お引取りに掛かる費用は一切発生いたしません。使用済み食用油を産業廃棄物としてではなく、C-FUEL(バイオディーゼル燃料)の原料(有価物)としてお引取りいたします。
お客様のニーズに合わせて様々なお引取り方法をご提案いたします。
油に多量の水分・異物(食品残渣・爪楊枝・天カス)が入らないようにご注意ください。
※場合によっては商品としてお引取りすることが出来ない場合もございます。
当社をお選びいただくメリットについて
1)マニフェスト伝票は不要です

使用済み食用油を「廃棄物(ゴミ)」としてではなく、有価物(資源)」としてお引取りします。
そのため、マニフェスト伝票(産業廃棄物管理票)は必要ありませんので、事務処理に掛かる手間を削減することができます。
※使用済み食用油が有価物である根拠についてはこちら
お客様のご要望に応じて「使用済み食用油引取り証明書」を発行いたします。
2)食品リサイクル法に対応しています
3)お引取りフロー(法人企業様向け)
ご契約から完了報告まで一貫した管理体制を構築しています。
4)安全運転への取組み
安全運転・事故防止対策として、スマイリングロードを導入しています。
運転状況が把握できるため、引取りルートの効率化にも役立てております。
★運転状況の把握・危険運転の防止★
★引取りルートの効率化★
5)明確なリサイクルシステム
お引取りから供給まで自社で完全一元管理
使用済み食用油のお引取りから燃料へのリサイクル、燃料の供給まで、すべて行っています。
6)飲食チェーン本部ご担当者様へ
広域に渡り、複数店舗を展開をされている事業者様では、新規ご出店時の業者選定や契約手続、トラブル発生時の対応、数量管理、行政報告等でご担当者様の大切な時間と労力が割かれてしまいます。窓口を当社一本におまとめいただくことで、手配や契約手続き、事務作業に掛かる時間や手間を低減することができます。

- 新規店舗開始の業者選定及び手配・・・
- 支払・数量の取締め・・・
- 各店舗からの相談・トラブル対応・・・
- マニフェスト伝票の管理(5年間)

- 契約窓口の一本化
- 支払・報告の一本化
- 各店舗からの相談・トラブル対応
- 新店舗開店時の引取り手配対応
当社をご利用いただくメリット
- 地域ごとに業者を選定する必要がありません。
- 複数の業者とやり取りする必要はありません。〈当社が窓口になりご対応いたします。〉
- 引取り数量、有価代金等、全て当社が取り纏めます。
- 有価物になることでマニフェスト伝票等の管理や手間がなくなります。
※長年の経験と実績を有しております。
規制改革通知(抜粋)
環廃産発第050325002号
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知
平成17年3月25日
第四「廃棄物」か否か判断する際の輸送費の取扱い等の明確化 平成3年10月18日付け衛産第50号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課産業廃棄物対策室長 通知で示したとおり、産業廃棄物の占有者(排出事業者等)がその産業廃棄物を、再生利用するために 有償で譲り受ける者へ引渡す場合の収集運搬においては、引渡し側が輸送費を負担し、当該輸送費が 売却代金を上回る場合等当該産業廃棄物の引渡しに係る事業全体において引渡し側に経済的損失が 生じている場合には、産業廃棄物の収集運搬に当たり、法が適用されること。一方、再生利用するため に有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しないこと。なお、有償譲渡を偽装した脱法的な行為を防止するため、この場合の廃棄物に該当するか否かの判断に当たっては特に次の点に留意し、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断する必要があること。 (1) その物の性状が、再生利用に適さない有害性を呈しているもの又は汚物に当たらないものであること。 なお、貴金属を含む汚泥等であって取引価値を有することが明らかであるものは、これらに当たらないと解すること。 (2) 再生利用をするために有償で譲り受ける者による当該再生利用が製造事業として確立・継続しており、売却実績がある製品の原材料の一部として利用するものであること。 (3) 再生利用するために有償で譲り受ける者において、名目の如何に関わらず処理料金に相当する金品を受領していないこと。 (4) 再生利用のための技術を有する者が限られている、又は事業活動全体としては系列会社との取引を行うことが利益となる等の理由により遠隔地に輸送する等、譲渡先の選定に合理的な理由が認められること。
マニフェスト伝票不要・食品リサイクル法準拠
使用済み食用油を「廃棄物(ゴミ)」としてではなく、「有価物(資源)」としてお引取りします。
そのため、マニフェスト伝票(産業廃棄物管理票)は必要はありません。このことにより、マニフェスト伝票の発行や廃棄処分にかかる費用、事務処理の手間を削減できます。
効率の良い食品リサイクルです
使用済み食用油1リットルから、ほぼ1リットルのバイオディーゼル燃料C-FUELが作られます。無駄の少ない、非常に効率の良いリサイクルです。
食品リサイクル法に準拠しています
C-FUELへのリサイクルは、食品リサイクル法が定める再生利用の種類「油脂及び油脂製品」に該当します。 食品リサイクル法は食品廃棄物等の発生量が年間100トン以上の事業者に対して毎年6月に定期報告を義務づけています。
当社京都工場は下記証明書の通り、再生利用登録事業場として農林水産省、経済産業省、環境省から認定されています。 この認定は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)第11条第1項の登録を受けた事業場であることを証明するものです。
食品リサイクル法について(経済産業省ホームページ)
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/06/
再生利用事業登録証明書(資料1)
- 引取りに代金はかからないんですか?
- 当社は使用済み食用油を「資源(有価物)」としてお引取りしております。
- 引取りできる油の種類は?
- リサイクルできるのは植物性の液体の油です。植物性であれば複数の種類の油が混入していても問題ありません。
- ラードなどの動物性油脂、パーム油などの常温で固まる油も引取ってもらえるのですか。
- 燃料化原料としてはお取り扱いできませんが当社が窓口となり責任を持ってお引取り対応いたします。
- いつ引取りしてもらえますか?
- 曜日ごとに固定ルートを組んでお引取りにお伺いしております。お伺いできる周期は、毎週・隔週・4週に1回など、地域・交通事情等によって異なります。詳しくはお問い合わせください。
- 未使用の賞味期限油は引取りできますか?
- 可能です。お電話にてお問合せください。
- 引取った油は何に利用しているのですか?
- 軽油の代替燃料バイオディーゼル燃料「C-FUEL(シーフューエル)」にリサイクルしています。
使用済み食用油は、せっけん、飼料、インクなどさまざまなものにリサイクルされていますが、当社では地球温暖化の原因とされるCO2を削減する 「C-FUEL(バイオディーゼル燃料)」にリサイクルしています。当社独自の技術で使用済み食用油をリサイクルした「C-FUEL(バイオディーゼル燃料)」はJIS規格をクリアしている高品質軽油代替燃料です。 - 油はどうやって保管しておけばいいですか?
- 一斗缶で油をご購入されている場合は、空いた一斗缶に7分目程度に油を溜めて保管をお願いいたします。油の排出量が多い場合は専用の容器をお貸出しすることも可能です。
- マニフェスト伝票(産業廃棄物管理票)は発行してもらえますか?
- 当社では使用済み食用油を廃棄物として取り扱うのではなく、燃料の原材料(商品)としてお引取り(買取り)していることから産業廃棄物の枠からは外れます。
従ってマニフェスト伝票(産業廃棄物管理票)は不要となります。
排出事業者様のご要望に応じて、当社独自の引取証明書や月次の数量ご報告をお送りしております。
当社京都工場は再生利用登録事業場として農林水産省、経済産業省、環境省から認定されています。
この認定は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)第11条第1項の登録を受けた事業場であることを証明するものです。
当社事業におけるマニフェスト伝票と食品リサイクル法について