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使用済み食用油(廃油)の回収

マニフェスト伝票不要・食品リサイクル法準拠

使用済み天ぷら油を「廃棄物(ゴミ)」としてではなく、「有価物(資源)」としてお引取りします。そのため、マニフェスト伝票(産業廃棄物管理票)は必要はありません。このことにより、マニフェスト伝票の発行や廃棄処分にかかる費用、事務処理の手間を削減できます。

効率の良い食品リサイクルです

使用済み天ぷら油1リットルから、ほぼ1リットルのC-FUELが作られます。無駄の少ない、非常に効率の良いリサイクルです。

食品リサイクル法に準拠しています

C-FUELへのリサイクルは、食品リサイクル法が定める再生利用の種類「油脂及び油脂製品」に該当します。 食品リサイクル法は食品廃棄物等の発生量が年間100トン以上の事業者に対して毎年6月に定期報告を義務づけています。

当社京都工場は下記証明書の通り、登録再生利用事業場として農林水産省、経済産業省、環境省から認定されています。 この認定は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)第11条第1項の登録を受けた事業場であることを証明するものです。

食品リサイクル法について(食品産業センターホームページ)
http://www.shokusan.or.jp/kankyo/shoku/system/sys_d.html

再生利用事業登録証明書 ※クリックで拡大
 
再生利用事業登録証明書

当社リサイクルシステムへのお問い合わせ

お気軽にお問い合わせください。
京都本社 業務課 075-604-0518(平日9:00〜18:00)

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